HOMEサポート情報安 全・保安について> ユーザー向 け





安 全・保安関連手続き概要(ユーザー向け)

■怪我・ 救急・災害 BACK






■放射線・国際規制物資 BACK

1)放射線 従事者登録・終了 TOP


 所属機関の放射 線取扱主任者および所属長の 記名捺印を得て、「放射線業務従事 者登録申請書」を来所する原 則10 日前までに利 用業務部へ提出してください。
 なお、放射線業務従事者の登録申請書は、年度毎に提出していただく必要があります。
 放射線業務従事者に登録されている方で、所属が変更となった場合、または年度途中で放射線業務従事者の登録を終了する場合には、すみやかに「放射線業務従事 者終了書」を利用業務部に提出してください。

 また、放射線業務従事者に登録されている方で、氏名が変更となった場合は、利 用業務部に連絡してください。


2)放射線業務従事者妊娠申出書


 SPring- 8 またはニュースバルの放射線業務従事者に登録されている方の妊娠が判明した場合、本人から直接または本人から利用業務部長を通じて「放射線業務従事者妊娠申出書(SPring-8)」または 「放射線業務従事者妊娠申出書(ニュースバル)」を安全管理室へ提出してくだ さい。安全管理室では申出書を受理後、当該者の出産まで の期間について厳密な被ばく管理をおこないます。





3)放射線 管理区域一時立入り TOP


 SPring-8 またはニュースバルに放射線業務従事者 として登録されていない方を管理区域へ一時的に入域させる場合は、原則前日(9:00〜17:00)まで管 理区 域一時立入承認申請書 を 安全管 理室へ提出し、安全管理室長の立入り承認を得てください。ただし、立会者氏名欄には、既にSPring-8 またはニュースバルの放射線業務従事者に登録されている方の氏名と所属を記入願います。また申請者は、以下1)または2)の方となります。

 1)共用ビームラインユーザーが立会者である場合は、 JASRI利用 業務部の所属長
 2)専用ビームラインユーザーが立会者である場合は、BL責 任者(または事務局で認められた方)
 
<SPring- 8>
 ☆管 理区 域一時立入承認申請書<日本語版> (PDF) > 「記入例」
 ☆管 理区 域一時立入承認申請書<English> (PDF) > 「記入例」

<ニュースバル>
 管 理区 域一時立入承認申請書<日本語版> (PDF) >  「記入例」 
 ☆管 理区 域一時立入承認申請書<English> (PDF) > 「記入例」
(注)必ず、Acrobatで開いて下さい。

 各申請書は安 全管理室受付(中央管理棟2F)でも常備しております。ご記入後、受付へご提出ください。
また、申請書はダウンロードしていただくこともできます。 (Acrobat reader等で書き込み可能です)
 申請書をダウンロードされた場合は、両面印 刷しご記入後、安全管理室受付へご提出ください。

〜一時立入り承認申 請に関するQ&A〜

Q 主な場所の記載方法は?

A 蓄積リング棟は広域ですので、主にどの区域で見学/作業を行なうか記入してください。記入方法に指定はありませんが、ビームラインの番号や、大まかな 区域 (Aゾーン等)を記入してください。

Q 立入目的についての記載方法は?

A 理研播磨放射線障害予防規程に基づき、管理区域内の「作業内容」についての記録が必要となります。一時立入申請した作業内容がその記録となりますの で、作業内容の変更や「見学」から「作業」への変更がある場合、必ず、立入り前に安全管理室受付へ届出てください。
 なお、見学の目的としては、「何を見学するのか」や「その見学が必要な理由」を記入してください。

Q 一時立入りで可能な作業とは?

A 放射線障害防止法に基づき、一時立入りでは、放射性同位元素等や放射線発生装置の取扱いや管理に付随する業務は行なう事ができません。加えて、 SPring-8では、被ばくや放射化されたおそれのある物の取扱い作業に関しても禁止しています。

 放射線発生装置の取扱いに該当する作業にはMBSの開閉操作を含みますので、一時立入り「作業」では、原則、ビームラインハッチ(実験、光学)内のある 機器に関してのメンテナンス等は行なう事ができますが、ビームライン操作盤を直接操作する事はできません。その他、一時立入で行なう事ができない作業とし ては、「1次冷却水に関する作業」「収納部等からの排風設備に関する作業」があります。
 また、上述の理由で、収納部等での作業は一時立入りでは不可となる場合がある事をご了承ください。

Q 申請書裏面の記入に関して

A 理研播磨放射線障害予防規程に基づき、管理区域に立ち入った者の氏名、管理区域入退域の記録、被ばく測定の記録、教育を行なった記録が必要となりま す。一時立入り後は、必ず全ての項目を記入し、安全管理室受付へご提 出ください。

<その他>
 管理区域への一時立入りについては、次の事項を遵守してください。
  • 一時立入での実験(実験立会いを含む)はできません。
  • 一時立入が実験見学にあたる場合は、事前に安全管理室に相談してください。
  • 立会者(担当者)は、管理区域内では常に立入者に付き添って行動してください。              また、立会者は入 域 前に一時立入 者に対して安全教育を実施してください。
  • 一時立入り終了後は、管理 区 域一時立入承認申請書裏面に立入った記 録を記入し、安全管理室へ提出してください。
  • 一時立入り終了後は、貸し出した個人被ばく線量計をすみやかに返却してください。
  • 一時立入りは、平日就業時間内(9:00〜17:30)を原則としていますが、やむを得ず一時立入りが夜間または、休日に予定さ れてい る 場合は、中央管理棟1階安全管理室員へ相談してください。


4)密封小線源の持込み・持出 TOP


 SPring-8 に密封小線源(法規制対象外の密封された放射性物質(核燃料物質を除く)を含む試料)を所外から持込み実験等に使用をする方は、「密封状放射性物質持込み 申請書兼承認書」に、核種名、放射能量など必要事項を記入し、持込み予定日の2週間前までに利 用業務 部へご提出ください。試料の密封状態の適否を判断し安全管理室長が許可します。
 また、密封小線源の持込・持出時は、安全管理室において、受入払出手続き(漏洩確認等を含む)を行います。安全管理室窓口までお持ちください。なお、持 込 み/払出日時は事前に連絡していただきますようお願いします。
 なお、非密封の放射性物質の持込は認めていません。ご理解と協力をお願いいたします。

 密封小線源の使用に関して次の注意事項を厳守してください。 
  1. 紛 失・盗難に注意し、申請した場所以外で使用しないでください。また、紛失・破損等の異常を発見した場合は、直ちに安全管理室(内線2200)まで連絡して ください。
  2. 作 業場所の線量率が、6μSv/hを超えるような密封小線源を使用する場合には、作業場所に人がみだりに立ち入らないように縄張り等の措置を講ずると共に、 使用中以外の時は、耐火性の金庫(施錠のできるもの)等に保管しておいてください。
  3. ま た貸しはしないでください。


5)国際規制物資の持込み・持出し TOP


 SPring-8 に国際規制物資(ウランま たはトリウムを含有する試料。但し、ウランやトリウムで標識した蛋白質の結晶は除外する)を持ち込もうとする方は、元素名、元素重量、供給当事国、使用目 的、使用方法など必要事項を記入した「国際規制物資使用計画書」を、持ち込みの40日前までに利用 業務部へご提出ください。国際規制物資使 用計画書の内容 がSPring-8の許可条件に適合することを確認し計量管理責任者が許可します。

 国際規制 物資使用計画書が許可された後、持ち込みの2週間前までに「核燃料物質返送 承認書」と「核燃料物質持込 申請書兼承諾書」を利 用業務部にご提出くださ い。
 また、国際規制物資の持込・持出時は、安全管理室において、受入払出手続き(漏洩確認等を含む)を行います。「核燃料 物質移動通知書」 を添えて安 全管理 室窓口までお持ちください。なお、持込み/払出日時は事前に連絡していただきますようお願いします。
 なお、原則として非密封状の国際規制物資の持込は認めていません。ご理解と協力をお願いいたします。

 国際規制物資の使用に関して次の注意事項を厳守してください。
  1. 紛 失・盗難に注意し、申請した場所以外で使用しないでください。また、紛失・破損等の異常を発見した場合は、直ちに安全管理室(内線2200)まで連絡して ください。
  2. 作 業場所の線量率が、6μSv/hを超えるような国際規制物資を使用する場合には、作業場所に人がみだりに立ち入らないように縄張り等の措置を講ずると共 に、使用中以外の時は、耐火性の金庫(施錠のできるもの)等に保管しておいてください。
  3. ま た貸しはしないでください。


6)密封小線源の貸出し TOP


 安全管理室で は、ユーザーに対する密封小線源 の貸出を行っていません。
 線源を利用する場合は、ビームライン担当者等の職員に依頼してください。


7)サーベイメータの貸出し TOP


 安全管理室で は、ユーザーに対するサーベイ メータの貸出を行っていません。
 線源を利用する場合などサーベイメータが必要な場合は、ビームライン担当者等の職員に依頼してください。


8)物品搬入扉の使用 TOP


 安全管理室で は、ユーザーに対する扉の鍵の貸出しを行っていません。
 物品搬入扉を利用する場合は、ビームライン担当者等の職員に依頼してください。
 なお、搬入扉使用時は、必ずビームライン担当者等の職員が立会いますが、ユーザの方も関係者以外の者が搬入扉から入室しないように監視してください。


■化学 BACK

1)課題 に伴う薬品(試料)の持込、持ち出し TOP





2)実験 ホール内、実験排気管の使用について TOP





■生物 BACK

1)微生 物(細 菌、ウィルス、真菌、寄生虫等)の実験の施実 TOP



実験課題の申請」へ
実験開始前〜実験終了までの手続き」へ

 病原性微生物(細菌、ウィルス、真菌、寄生虫、感染性を持つ核酸、プラスミド等も含む。)、寄生虫並びにこれらの産生する毒性物質、発ガン性物質及びア レルゲン等、生物学的相互作用を通して人体、家畜及び農水産物に危害を及ぼすもの(以下、「微生物等」)を用いて実験する場合は、以下の手続きを行ってく だ さい。
  但し、遺伝子組換え生物等を使用する場合は、「遺伝 子組換え実験」の手続きが必要です。

1.実験課題の申請(対象:実験責任者)

(1)財団法人高輝度光科学研究センター(以下、「JASRI」)で扱う ことができる微生物等は、
   バイオセーフティレベル1及び2のものに限ります。

(2)対象となる実験実施場所
  • 蓄積リング棟
  • 医学利用実験施設
  • 実験動物維持施設

(3)実験課題の申請
 JASRIで微生物等を取扱う場合は、事前に承認を受ける必要がありま す。実験責任者1)は、下記の手続きを行ってください。
1)実験責任者となる者は、微生物取扱いの経験を1年以上有するもので、必ず財団法人 高輝度光科学研究センターに来所し、実際に実験に携わる者とする。但し、学生は不可。

 <提出書類>
様式―第 1生物実験計画届安全取 扱マ ニュアル(記入例)を提出してくだ さい。

 <締め切りと提出先>
 年2回の共同利用課題募集の際提出される「利用研究課題申請書」に、上 記の書類を添付し利用業務部へ提出して下さい。
※締め切りに間に合わなかった場合は、次回の微生物実験課 題募集にまわします。
※実験計画を立てる際は、実験が試 料を取扱 う実験室の施設・設備基準及び安全作業基準に適合するように、
 JASRI施設側担当者と十分打ち合わせを行って下さい。
※実験材料の追加は、新たな実験として申請の手続きが必要ですので、年2回の共同利用課題募集の際に申請を行ってください。

(4)手続きの流れ 
 <安全性の審査>
 提出された資料をもとに、取り扱い方法や設備面も含め安全委員会で安全 性を審査します。
 実験責任者の方(代理者可)には、安全委員会に出席していただき、実験内容についてヒアリングを行います。

 <承認の通知>
 実験実施の可否は、前期は翌年2月初旬、後期は9月初旬に書面にてお知 らせします。


2.実験 開始前〜実験終了までの手続き(対象:実験責任者)

 バイオセーフティレベル2の微生物等を取扱う場合とバイオセーフティレベル1の微生物等を取扱う場合では、手続きが異なります。

(1)実験開始前


 <実験の開始>

 バイオセーフティレベル2の微生物等の取扱いは、様式―第 3レベル2特 定生物試料運搬届、及び様 式―第 4レベル2特定生物試料保管届の確認終了後、可能となります。
 バイオセーフティレベル1以下の微生物等の取扱いは、生物実験計画届による届出の後、承認のお知らせをもって、取扱い可能とします。

バイオセーフティレベル2と認定された微生物等を取扱う場合

 <実験従事者の健康管理>
 微生物等を取扱う者(以下、「微生物取扱者」)は、当該微生物実験を実 施するにあたり微生物取扱者の健康状態が、業務(実験)に差支えないことを確認する書類(形式自由)を、利用業務部に提出してください。

 <微生物等の搬入>
 微生物等をJASRIに搬入する場合は、事前に様式―第 3レベル2特定生物試料運搬届を提出し、確認を受ける必要があります。搬入の10日前ま でに、利用業務部に書類を提出してください。
 10日前までに提出されなかったとき、微生物等をJASRIに搬入できない場合があります。

 <微生物等の保管>
 微生物等をJASRIで保管する場合は、事前に様式―第 4レベル2特定生物試料保管届を提出し、確認を受ける必要があります。搬入の10日前ま でに、利用業務部に書類を提出してください。

 <設備の点検>
 実験実施前には、微生物等の取扱いにかかる設備の点検を行ってくださ い。

(2)実験中

 <表示>
  実験中は、実験室の入口付近および生物試料の保管場所に は、様 式―第6に定める標識を掲示して下さい。標識は、JASRI 安全管理室に用意してありますので、必 要な方はご連絡ください。

(3)実験終了後

バイオセーフティレベル2と認定された微生物等を取扱う場合

 <微生物等の搬出>
 微生物等をJASRIから搬出する場合は、事前に様式―第 3レベル2特定生物試料運搬届を提出し、確認を受ける必要があります。搬入の 10日前までに、利用業務部に書類を提出してください。
 10日前までに提出されなかったとき、微生物等をJASRIから搬出できない場合があります。

 <微生物等の廃棄>
 微生物等を廃棄する場合は、様式―第5レ ベル2特定生物試料等廃棄届 を、利用業務部へ提出して下さい。

 <原状復帰>
 バイオセーフティレベル2の微生物等を扱った場所は、実験開始前、実験 中、実験終了後に点検を行い、終了後は原状回復を行った後、その記録(形式自由)を利用業務部へ提出してください。

(4)その他

 <実験材料の追加>
 実験材料を追加する場合は、共同利用課題募集の際提出される「利用研究 課題申請書」に、様式-第2生 物実験計画変更届を添付し利用業務部へ提出してください。

2)遺伝子組換え実験の実施 TOP


 「遺伝子組換え生 物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)」に定められている遺伝子組換え実験を行う際は、事前に「実験課題の 申請」と「遺伝子組換え実験従事者登録」が必要です。
  また、実験を開始する際は、その他の手続きも必要ですので、「実験開始前〜実験終了までの手続き」 をよく読 んで実施してください。


1.実験課題の申請(対象:実験責任者)

(1)財団法人高輝度光科学研究センター(以下、「JASRI」)で実施 できる実験

    JASRIで実施できる実験の範囲は、 以下の通りです。
JASRIで実施できる実験の範囲

(2)対象となる実験実施場所
    • 蓄積リング棟
    • 医学利用実験施設
    • 実験動物維持施設
(3)実験課題の申請
 JASRIで遺伝子組換え実験を行う場合は、事前に承認を受ける必要が あります。実験責任者1)は、下記の手続きを行ってください。
 1)実験責任者となる者は、遺伝子組換え実験の経験を1年以上有するもので、必ず JASRIに来所し、実際に実験に携わる者とする。原則として、学生は不可。

 <提出書類>
様式20-1 遺伝子組換え実験承認申請書を提出してください。【記入例 動 物 微 生物

 <締め切りと提出先>
P1、P1A、P1Pの拡散防止措置を要する実験
 随時受け付けますので、書類を利用業務部に提出してください。

P2、P2A、P2Pの拡散防止措置を要する実験
 放射光利用研究課題を申請される際に、上記の書類を別途利用業務部に提 出してください(電子申請には対応しておりません)。

 受付時期は基本的に、年2回の放射光利用研究課題募集の時期と同じで す。詳細は、利用業務部にお訪ねください。
※締め切りに間に合わなかった場合は、次回の遺伝子組換え実験課題募集にまわします。
※実験計画を立てる際は、実験が「遺伝子組換え生物 等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
 (平成15年法律 第97号)」及び関係法令に適合するように、JASRI施設側担当者と十分打ち合わせを行ってください。


 (4)手続きの流れ
 <安全性の審査>
 提出された資料をもとに、取り扱い方法や設備面等も含めて、安全委員会 で安全性を審査します。
 実験責任者(代理者可)には、安全委員会に出席していただき、実験内容に ついてヒアリングを行う場合があります。

 <承認の通知>
   実験実施の可否は、通常、安全委員会の審査から1ヶ月以内に書面にてお知らせします。


2.実験開始前〜実験終了までの手続き(対象:実験責任者)

(1)実験開始前
 <実験従事者届と実験課題毎の教育訓練>
 実験責任者は、実験に従事する遺伝子組換え実験従事者2)を 指定し、実験開始前にそれらの者に教育訓練を実施してください。教育 訓練が終了したら、実験開始の10日前までに様式20-7 遺伝子組換え実験従事者(届出書/変更届出書)兼教育訓練実施報告書記 入例】を、利用業務部に提出してください。
 2)事前に遺伝子組換え実験従事者として登録されている者に限ります。

 <遺 伝子組換え生物等の搬入>
 遺伝子組換え生物等をJASRIに搬入する場合は、事前に様式20-2 遺伝子組換え生物等(搬入・搬出)届出書記 入例】を提出し、確認を受ける必要があります。
 その際、遺 伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく情報提供文書3)作 成例添付して下 さい。
 搬入の10日前
までに、利用業務部に書類を提出してください。
 10日前までに提出されなかったとき、遺伝子組換え生物等をJASRIに搬入できない場合があります。
3)情報提供文書は、書式は自由ですが、必要な項目が満た されていない場合は受付できません。
詳細は、様式「遺 伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく情報提供」を参考にしてください。

(2)実験中
 <表示>
 実験室ならびに実験実施場所の入口付近および遺伝子組換え生物等の保管 場所に、法令に定める標識を掲示して下さい。標識は、JASRI安全管理室に用意してありますので、ご連絡ください。

 <経過報告>
 実験実施期間中は、年1回様式20-3 遺伝子組換え実験(経過・終了)報告書記 入例】を提出していただきます。提出時期については、安全管理室よりお知らせします。

 <遺伝子組換え生物等の搬入>
 (1)実験開始前 <遺 伝子組 換え生物等の搬入>を参照。

 <遺伝子組換え生物等の搬出>
 遺伝子組換え生物等を、JASRIから所属機関に搬出する場合は、 事前に様 式20-2 遺伝子組換え生物等(搬入・搬出)届出書記 入例】を提出し、確認を受ける必要があります。
 その際、遺 伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく情報提供文書4)作 成例を 添付して下さい。この情報提供書類は、遺伝子組換え生物等の搬出先機関の担当者に、予め送付しておいてください。
 
搬入・搬出の10日前まで に、利用業務部に書類を提出してください。
4)情報提供文書は、書式は自由ですが、必要な項目が満た されていない場合は受付できません。
詳細は、様式「遺 伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく情報提供」を参考にしてください。


(3)実験終了時
 <終了報告>
 実験を終了する場合は、様式20-3 遺伝子組換え実験(経過・終了)報告書記 入例】を利用業務部に提出してください。次の新たな遺伝子組換え実験実施の計画があり、引き続き実験を行うため JASRIに 遺伝子組換え生物等を保管する場合は、併せて様式20-4 遺伝子組換え生物等保管場所届記 入例】も提出してください。なお、保管している遺伝子組換え生物等を再び使用する時は、新たに実験の申請が必要です。

(4)その他の手続き
 <実験材料(供与核酸、ベクター、宿主等)の追加>
 P2、P2A、P2Pレベルの核酸防止措置を要する実験に関する実験材 料を追加する場合は、様式 20-1 遺伝子組換え実験承認申請書【記入例 動 物 微 生物】を提出して下さい。受付時期は基本的に、年2回の放射光利用研究課題募集の時期と同じです。詳細は、利用業 務部にお訪ねください。
 P1、P1A、P1Pレベルの核酸防止措置を要する実験に関する実験材料を追加する場合は、随時申請を受け付けますので、様式20-1 遺伝子組換え実験承認申請書【記入例 動 物 微 生物】を提出 してください。

 <実験従事者2)の追加、削除、登録内容 の変更>
 変更することが分かった時点で、様式20-7 遺伝子組換え実験従事者 (届出書/変更届出書)兼教育訓練実施報告書記 入例】を提出してください。
 2)事前に遺伝子組換え実験従事者として登録されている者に限ります。

 <実験実施場所及び遺伝子組換え生物等の保管場所の変更>
 P2、P2A、P2Pレベルの拡散防止措置を要する実験に関する変更 は、様 式20-1 遺伝子組換え実験承認申請書【記入例 動 物 微 生物】を提出してください。受付時期は基本的に、年2回の放射光利用研究課題募集の時期と同じです。詳細は、利用 業 務部にお訪ねください。
 P1、P1A、P1Pレベルの拡散防止措置を要する実験に関する変更は、随時申請を受け付けますので、様式20-1 遺伝子組換え実験承認申請書【記入例 動 物 微 生物】を提出してください。

 <実験責任者の変更>
 実験責任者を変更する場合は、実験を一旦終了させ、新たな 実験として申請が必要です。
(実験責任者が、旅行、疾病などの事故やその他やむを得 ない事情でその職務を行うことができないときに、予め申請していた実験責任者の代理者に交代する場 合は、この限りではありません。)






3)遺伝子組換え実験従事者登録
TOP


 遺伝子組換え 実験に従事しようとする者は、遺伝子組換え実験従事者としての登録手続きが必要です。登録には、教育訓練や健康診断の実施、書類の確認等が必要ですので、 早めに申請してください。

(1)登録手続きについて
 <提出書類及び提出先>
 様式20 -5-3 遺伝子組換え実験従事者申請書兼誓約書(ユーザー)記 入例】を利用業務部に提出して下さい。

 <教育訓練の受講>
 遺伝子組換え実験従事者として登録されるためには、JASRIが行う教 育訓練の受講が必要です。

 <登録手続き完了までの期間>
 前項の教育訓練受講の終了と必要書類の提出が確認できた者を、遺伝子組 換え実験従事者として登録しますので、手続きは早めに行ってください。

(2)更新手続き
 <実験従事者登録の有効期間>
 放射光利用実験者(ユーザー)の場合、遺伝子組換え実験従事者登録の有 効期間は年度末までとなっていますので、次年度も遺伝子組換え実験に従事される場合は、年度末に更新手続きを行ってください。更新手続きは、新規手続きと 同じです。

(3)実験従事者終了手続き
 <提出書類及び提出先>
 年度の途中で遺伝子組換え実験従事者登録を終了したい場合は、様式20 -6-3 遺伝子組換え実験従事終了届(ユーザー)記 入例】を利用業務部に提出してください。

(4)変更手続き
 <登録内容の変更>
 実験従事者の所属機関(部署等)が変更した時は、一旦終了手続きを行 い、再度登録申請を行ってください。






4)動物実験の実施 TOP


 動物実験を行う際 は、事前に「動物実験計画の申請」と「動物実験従事者登録」が必要です。
 また、動物実験を開始する際は、教育訓練の受講や安全に関する手続きも必要ですので、「実験開始前〜実験終了までの手続き」をよく読んで実施してくださ い。


1.動物実験計画の申請(対象:動物実験責任者)

(1)実験動物の種類について

財団法人高輝度光科学研究センター(以下、「JASRI」)では、以下 の実験動物を取扱うことができます。これら以外の実験動物を使用することも可能ですが、その際は、SPring-8放射光利用研究課題を申請する前に担当者にご相談ください。

    マウス・ラット・モルモット・ハムスター(いずれもSPF動物で あること) 
    ウサギ(クリーン動物であること)

(2)実験実施場所

 予めJASRI動物実験委員会で承認が得られた場所でのみ、動物実験を 実施することができます。
 各施設の詳細は、下記を参考にしてください。
(3)実験動物飼養施設

 実験動物の飼養*は、以下の表に掲げられている場所でのみ実施できま す。

実 験動物飼養*場所
  実 験動物維持施設  マウス飼育室
 ウサギ飼育室
 水棲動物飼育室
*飼養とは…… 実験動物を実 験動物維持施設で一時的に飼育しておくことを言います。



(4) 動物実験計画の申請

 放射光利用研究者(ユーザー)は、SPring-8放射光利用研究課題 の範囲内で動物実験を実施することができます。
 まず、年2回JASRIが募集するSPring-8放射光利用研究課題に応募し、審査を受けて下さい。SPring-8放射光利用研究課題が採択された ら、次に動物実験計画の申請をし、その承認を受けてください。
 尚、実験動物が遺伝子組換え生物である場合は、別途遺伝子組換え実験課題 の申請も必要ですので、手続きを行ってください。

動物実験申請手順

動物実験責任者1)は、下記の手続きを行ってください。
1)動物実験責任者となる者は、動物実験の経験を1年以上有するもので、必ずJASRIに 来所し、実際に実験に携わる者とする。原則として、学生は不可。尚、SPring-8放射光利用研究課題の実験責任者と同じである必要はない。

< 提出書類>

 様式17-5  動物実験計画承認申請書(放射光利用実験)-WORD版 (PDF版)
 (参照)「動物の愛護及び管理に関する法律」に係る国内法規集(環 境省サイト
     SCAW(Scientists Center for Animal Welfare)の解説-国立大学法人動物実験施設協議会より(HTML,PDF)
 【記入要領1―照 射


  <締め切り日>
 申請書類の受付時期は、基本的に年2回のSPring-8放射光利用研 究課題募集の時期と同じです。
SPring-8放射光利用研究課題が採択された方で、動物実験の手続きが必要な方に、別途利用業務部よりお知らせします。
 動物実験計画を立てる際は、内容が「動 物実験実施規程」、「放 射光利用研究における動物実験実施要領」及び「動物実験の適正な実施に向けた ガイドライン(2006年6月1日日本学術会議)」及び関係法令に適合するように、十分検討してください。
 具体的な動物実験の進め方や別途相談等を希望される場合は、下記の担当者にご連絡下さい。
 ・動物実験監督者:   八木直人 (e-mail: yagi@spring8.or.jp )
 ・動物実験監督者代理: 梅谷啓二 (e-mail: umetani@spring8.or.jp )
 ・動物飼養施設管理者: 岩本裕之 (e-mail: iwamoto@spring8.or.jp )


(5)手続きの流れ
< 動物実験計画の審査>
 提出された資料をもとに、JASRI動物実験委員会で動物実験計画の内 容を審査します。
 動物実験責任 者(代理者可)には、動物実験委員会に出席していただき、計画内容についてヒアリングを行う場合があります。

< 承認の通知>
 実験実施の可否は、通常、動物実験委員会での審査から1ヶ月以内に書面 にてお知らせします。



2.実験開始前〜実験終了までの手続き(対象:動物実験責任者)

(1)実験開始前
< 動物実験従事者登録と教育訓練の実施>
 動物実験責任者は、動物実験に従事しようとする者が、JASRIで動物 実験従事者2)として登録されていることを確認してください。動物実験従事者に登録されていない者は、動物実験を実施することはで きません。
 実験責任者は実験開始前に、動物実験従事者に、実験動物の取扱い等について教育訓練を実施してください。教育訓練の実施日、実施場所、実施内容等の記録 は必ず保管しておいてください。
 2)事前に登録手続きをしてください。

 <JASRI への実験動物の導入>
JASRI に実験動物を搬入する際は、1週間前までに搬入届を 提出してください。詳細は実験動物維持施設 のホームページをご覧下さい。


(2)実験中
 <実験実施場所への立ち入り>
 実験実施場所へは、動物実験従事者以外が立ち入らないよう注意してくだ さい。
 尚、遺伝子組換え動物を使用する場合は、実験実施場所の入口付近および保管場所に、法令に定める標識を掲示してください。標識は、JASRI安全管理室 に 用意してありますので、ご連絡ください。

(3)実験終了時
 <終了報告>
 動物実験がすべて終了したら、速やかに様式17-7 動物実験終了報告 書-WORD版 (PDF版) 【記 入例】を利用業務部に提出してください。

(4)その他の手続き
 < 動物実験従事者3)の追加、削除>
変 更することが分かった時点で、様式17-5 動物実験計画承認申請書(放射光利用実験)-WORD版 (PDF版) 【記 入例】に変更点を明示のうえ提出してください。
 < 実験材料(実験動物種)の追加>
 原則として、新たに実験動物の種を追加することはできません(但し、遺 伝子組換え動物を除く)。やむを得ない場合は、早めに利用業務部にご相談ください。

 < 実験実施場所の変更>
 原則として、実験実施場所を変更することはできません。また、新たに追 加することもできません。やむを得ない場合は、早めに利用業務部にご相談ください。






5)動物実験従事者の登録 TOP


 動物実験に従事し ようとする者は、動物実験従事者としての登録手続きが必要です。登録には、教育訓練や健康診断の実施、書類の確認等が必要ですので、早めに申請してくださ い。

(1)登録手続きについて
< 提出書類及び提出先>
様式17-6 動物実験従事者登録申請書兼誓約書-WORD版 (PDF版) 【記 入例】を利用業務部に提出して下さい。
(参照)「動物の愛護及び管理に関する法律」に係る国内法規集(環 境省サイト
     動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(日本学術会議サイト)

 < 教育訓練の受講>
 動物実験従事者として登録されるためには、JASRIが行う教育訓練の 受講が必要です。但し、所属機関で受講したことが確認できれば、JASRIで教育訓練を受ける必要はありません。
 また、実験実施前には、実験動物の取り扱い等について実験責任者より教育訓練を受けてください。

 < 登録手続き完了までの期間>
 前項の教育訓練受講の終了と必要書類の提出が確認できた者を、動物実験 従事者として登録しますので、手続きは早めに行ってください。

(2)更新手続き
< 動物実験従事者登録の有効期間>
 放射光利用実験者(ユーザー)の場合、動物実験従事者登録の有効期間は 年度末までとなっていますので、次年度も動物実験に従事される場合は、年度末に更新手続きを行ってください。更新手続きは、新規手続きと同じです。

(3)変更手続き
   <登録内容の変更>
動 物実験従事者の所属機関や部署等が変更した時は、速やかに様式17-6 動物実験従事者登録申請書兼誓約書-WORD版 (PDF版) 【記 入例】を利用業務部に提出し、変更申請を行ってください。
(参照)「動物の愛護及び管理に関する法律」に係る国内法規集(環 境省サイト
     動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(日本学術会議サイト)







6)ヒト材料を用いる実験の実施
 TOP


 財団法人高輝度光 科学研究センター(以下、「JASRI」)で、放射光利用研究のためにヒト材料を使用する際は以下の手続きが必要です。

(1)対象とするヒト材料
 ヒトの生体および屍体から採取した組織、器官、細胞、血液(全血並びに 成分血)およびその他の体液をいう。ただし、標本や研究材料等として公に供給されているものは除く。

(2)対象となる実験実施場所
  • 蓄積リング棟
  • 医学利用実験施設
  • 実験動物維持施設 
  • RI棟
  • W棟
(3)持ち込みの手続き
 <ヒト材料の管理体制の整備>
 ヒト材料を研究に利用する際の管理体制は、別 紙のとおりですので、これに基づき管理体制を整備してください。「ヒト材料管理機関」とは、SPring-8利用研究課題で用いるヒト材料を管理 している機関を指し、「取扱責任者」とは、当該SPring-8利用研究課題の共同実験者(実験責任者を含む)のうち、ヒト材料管理機関に所属し、且つ、 当該課題でヒト材料を取り扱う期間中SPring-8に来所してヒト材料の取り扱いに責任を負う者をいいます。

 <様式1「ヒト 材料を用いる研究に関する誓約書」の提出>
 本様式は、実験責任者の所属機関(学部長以上の者または倫理審査委員 会)が、当該SPring-8研究課題でヒト材料を用いることを承認していることを誓約する文書です。
 実験責任者は、課題毎に本様式を提出してください。提出先は、利 用業務 部です。

 <様式2「ヒト 材料取扱申請書」の提出>
 本様式は、ヒト材料個別に必要な書類です。当該ヒト材料を取扱う際の 「取扱責任者」の選出と、ヒト材料管理機関(主任教授以上の者)に、研究に利用するヒト材料について、以下の内容が承認されていることを誓約している旨を 届け出る文書です。
      • ヒト材料の適正な入手
        • ヒト材料管理機関において、当該ヒト材料が適正に入手され*、ヒト材料管理機関の責任で管理 しているものであること。
*ヒト材料がヒト材料管理機関において採取されたもので ある場合
→ 提供者やその家族が、使用目的を明示された上で、自由 意志による承諾を文書で提示したものであること。
 ヒト材料がヒト材料管理機関以外で採取されたものである場合
→ 提供者やその家族の承諾手続きに加え、採取機関が、ヒ ト材料管理機関へヒト材料を提供することを承認したものであること。

      • 研究課題の承認
        • ヒト材料管理機関が、当該ヒト材料を用いて放射光利用研究を行うことを承認していること。
(4)ヒト材料を研究に利用する際の注意
  • 実験者は、ヒト材料を使用、保管する場合は、提供者の尊厳と人権に充分配慮すること。 
  • 実験者は、本人や家族の同意の範囲や所属機関における承認の範囲を超える研究を行ってはならない。
  • ヒト材料を保管する保管庫は、施錠管理を行うこと。
  • いかなる場合も、JASRIにてヒト材料の譲渡または分与を行ってはならない。
  • 研究が終了した後は、所属機関に持ち帰ること。

(5)感染性を持つ可能性のあるヒト材料の技術的な取り扱いについては、 バイオセーフティ規程に規定する手続きに従うこと。
(参考;検体の取り扱いはバイオセーフティレベル2で行う こと。なお、バイオセーフティレベル3以上の微生物等による汚染が疑われる検体は、持ち込むことはできない。)





■高圧ガス
BACK


1)高圧ガスの貯蔵(一時持込み) TOP


 蓄積リング棟(蓄 積リング棟付属W棟含む)に高圧ガス容器を一時的に持込む場合、「高 圧ガス容器一時持込み申請書(放射光利用ユーザー用)」(pdf形式両面)に必要事項を記入の上、利用業務部経由で安全管理室長に申請してくださ い。
 持込み期間は、原則1週間以内とします。 但し、ビームタイムが1週間を越える場合に限り、そ の1ビームタイムの期間とします。
 詳細については、高 圧ガス容器保安管理要領に従って下さい。






2)高圧ガスの貯蔵(蓄積リング棟等以外への持込み) TOP


 蓄積リング棟等以 外への高圧ガス容器(特殊材料ガス、可燃性ガス、毒性ガス及び酸素を除く)の持込みについては、特別な届出等はありません。容器管理者が責任をもって保安 管理を実施してください。
 なお、原研・理研・県立大が管理している建屋への高圧ガス容器の持込み等については、それぞれの事業所の指示に従ってください。
 詳細については、高 圧ガス容器保安管理要領に従って下さい。






3)超低温液化ガス装置の取扱い TOP


 超低温液化ガスの 取扱いを行う場合は、以下の手順に従ってください。
 
  • 蓄積リング棟実験ホール第1〜5液体窒素容器置き場または医学利用実験施設実験棟倉庫1において、液取り作業を行う場合
安全管理室の行う講習を受講してください。
容器置き場に掲示してある注意事項に従い作業を行ってください。
  • 上記以外の装置を取扱う場合
安全管理室の行う講習を受講してください。
超低温液化ガス装置管理者の指示に従い作業を行ってください。

 (参照)超 低温液化ガスの管理方法について
 (参照)超 低温液化ガス装置管理者一覧





■防災・防火
BACK









■廃棄物処理
BACK









■その他


1)高出力 レーザー機器使用届



 高出力レーザー機 器1)を使用する場合は、2週間前までに高出力レーザー機器使用届(書き込み可能なPDFファイル)を 利用業務部に提出してください。

 ただし、高出力レーザー機器をSPring-8に常設する場合は、自由書式によるレーザー機器管理者推薦状(所属長2)の捺印、 高 出力レーザー機器の設置場所、名称、管理者氏名を記載のこと。)を添付してください。

1)高出力レーザーとは、JIS規格のC−6802に規定するクラス4、クラス3B、およびクラス3Aのレーザーをいう。
2)学部長、部長など人事権をお持ちの方とします。





■作 業に必要な資格の確認書
BACK


  ☆作 業に必要な資格の確認書 (PDF)